相続と遺言書について悩みを解決するための相談室です。      行政書士 星川総合法務事務所

業務内容と手数料

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                     業 務 と 手 数 料

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  初回の相談は無料です。

 電話相談も無料で応じております。

お一人でお悩みにならず、まずはお電話をください。

・夫(妻)が死亡したが、何から手をつければよいのかわからない。

・亡くなった人の預金、貯金を解約して相続する方法がわからない。

・遺産分割協議をしたいが方法がわからない。

・遺言書が出てきたが、どうすればよいのだろう。

・相続人が誰なのか調べたい。

・公正証書で遺言書をつくり遺言執行者もきめておきたい。

・いま、入院しているが病院で公正証書の遺言書をつくってもらいたい。

    各手続の手数料など

以下は消費税は別になります。

出張による相談料1万

相談の結果、ご依頼を承りましたときは、出張相談料は、いただいておりません。     

お客様のご自宅や、ご自宅近くの喫茶店、病院などへも伺って相談に応じております。お気軽にご利用ください。

 遺言公正証書原案の作成および公証人への

  嘱託手続  手数料    金15万円

なお、公証人への手数料は別途、必要になります。

ご遺言内容をお聞きし、原案を作成するために、当事務所へご足労いただきますが、
あとは、当職と一緒に公証人役場へご足労いただき、遺言手続きをすませていただきます。
他にお客様に、ご面倒はおかけすることはありません。
必要なすべての必要書類の取得は当事務所で手続きいたします。


(なお、ご要望がございましたら、当事務所へご足労いただくまでもなく、こちらの方から、ご自宅、病院その他指定場所へ、お伺いしてお話をお聞きいたします。)

遺言書の原案を作成する際には、お客様の遺言内容を深くお聞きして、その意 向にそった、法律的にもしっかりした安心できる遺言書が残すことができるよ うに原案を作成いたします。

この手数料には、手続きに必要な戸籍謄本、住民票、 固定資産税評価証明書、登記事項証明書(登記簿謄本)などの収集手続きに要する日当なども含まれております。

また、遺言公正証書を作成するにあたり、公証人との法律的な文言の突合せが必要になる場合がありますが「想いをつなぐ相談室」ですべてお引き受けしておりますが、これも上記費用に含まれております。

なお、交通費、市町村への謄本交付料など実費は別途、負担をお願いいたしております。

また、公証人と遺言公正証書を作成する日時をきめることになりますが、当日 はお客様とご一緒に公証人役場にて立ち合い証人として同席して、無事に遺言 公正証書を完成させます。
その際は、すべての手続は当方で行いますので、お客様にはご安心していたけます

遺言を公正証書で残す重要性←クリック

遺言執行者として当職を指定する場合の

     遺言執行報酬

遺言書をの残したとしても、将来その遺言書に書かれた内容を実現する人が必要になります。
しかし、一般の方がそれを実現するためには、専門的な知識と、十分な時間を必要とします。
スムーズに手続きを進めるためには豊富な経験と知識がある専門家に任せたほうが安心です。

執行報酬は、公正証書遺言を作成されるときに遺言執行者を遺言書の中で指定をした場合に、
将来、その遺産の中から支払う金額などを遺言書にさだめておくのが一般的です。
お客さまにより事情がことなりますので、執行報酬についてはその際にご相談をお願いしております。

遺言執行者を遺言で指定しておきますと、

①預貯金の解約金を金融機関との関係で、相続人名義への送金手続がスムーズにおこなうことができます。

②遺言で不動産を遺贈する場合に他の相続人の委任状や印鑑証明書は不要で、不動産をもらう人と遺言執行者二人だけで登記をすることができます。他の相続人から登記にかかわる嫌がらせをふせぐことができます。

③遺言執行者が遺言書で指定されている場合、他の相続人が勝手に遺産を処分しても、その行為は無効とされます。

 

 遺産分割協議書の作成などについて。

  遺産分割協議書の作成手数料

基本手数料    金15万

(実費別)

実費:戸籍謄本などを交付を申請うう際に、市町村に支払う費用です。

遺産分割協議書の作成には相続人全員の同意と署名、実印の押印 が必要です。
一人でもその協議書作成に同意をしていない場合や相続人が不明 で協議に参加できない場合はその遺産分割協議書は無効とされます。

そのために、亡くなった方(被相続人)の生まれた時から、亡 くなるまでの除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本、最後の住民票な ど、そして同様に相続人全員の戸籍謄本、住民票などを収集して相続人を調査し確定する必要があります。
また、戸籍謄本等を用いて、法務局へ「法定相続情報一覧図」の作成を申請する必要があります。

不動産や株式など遺産の所在調査も必要となります。

これらを含めた費用となっております。

 預金・貯金の相続手続

一つの金融機関の解約等相続手続ついて、

金5万円の手数料を頂いております。

成立した遺産分割協議書の内容にもとずいて、
それぞれの相続人は亡くなった方の預金名義の解約をして、各相続人の銀行口座へ振り込む事務処理をすることになります。

これらの事務処理は手続方法が各金融機関ごとにことなり、煩雑な作業となりますので、そのような時間がない方などからの各金融機関との折衝や口座解約の手続きを代理して事務処理をお引き受けしております。


遺産分割協議書に基づいて、各金融機関にある被相続人名義の
預貯金を解約して 相続人の指定する口座へ直接、送金するなどの手続などを承っております。

なお、預貯金及び、不動産、株式などの相続財産を一括して相続手続を依頼された場合や、多数の金融機関の手続又は繁雑、難易度が高い事務処理が必要となる場合は、ご依頼者様とご相談のうえ、遺産相続額の2.5㌫から3㌫の手数料を頂く場合がございます。

お客様を、たらいまわしにしない一括引き受けをしております。

・不動産を取得した相続人へ名義を変える所有権移転登記手続。
当事務所と連携している専門職に登記申請手続を依頼いたします。
 相続税などの相談についても当事務所で、税理士と相談していただきます。

また、相続について、争いなどが生じて話し合いが困難になり調停や訴訟になる場合には、弁護士もご紹介いたしております。

なお、紹介料等は頂きません。 

任意後見制度利用手続き

  お客様のそれぞれの事情が異なりますのでご相談を受けた際に料金のご相談をしたいと思っております。

なお、上記の料金提示に関わらず、お客様の事情をお聞きして、ご相談に応じております。

また、これらの手続きは終わった後も、相続に限らず、様々な暮らし のお悩みの相談に応じて、ホームドクターのようにケアーをおこなっ てまいります。
ご遠慮なく気楽にご相談をお待ちしております。

 ○ そのほか暮らしの相談

相続、遺言の問題に限らず、暮らしに関わることで、ささいなお悩みのことでも相談に応じております。
離婚相談、様々な契約書の作成、長い間日本に在住している方の帰化手続きなど。また、
必要と判断した場合は、お客様と相談のうえ、当相談室のワーキンググループの弁護士、税理士な どをご紹介いたします(紹介料は不要です)。
お気軽にお電話をください。

相続と遺言の専門事務所

遺言と相続 想いをつなぐ相談室

三鷹市社会福祉協議会 会員

☏ 0422-24-9762

東京都行政書士会所属

 星川総合法務事務所

行政書士  星  川  和  男

お気軽にお問い合わせください TEL 0422-24-9762 受付時間9:00-19:00土曜・日曜も相談を承っております。

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