当相談室では、お客様にお会いしてどのような遺言の内容にするのか具体的にお聞きいたします。

遺言書は遺言される方が、自由に内容をきめれば良いのですが、それでも、民法に規定された遺言条項や遺留分、相続税などを考慮して内容を検討し、確定のうえ遺言書案として完成させることになります

その遺言案を公証人へ提示し、さらに細部について検討を加えたうえで、後日、公証人役場で証人二人の立会いのもと、公証人が遺言書を遺言者の前で読み上げ間違いがないかどうか遺言者に確認して、証人二人と遺言者がそれぞれ署名押印(遺言者は実印を押印)して遺言公正証書が完成します。

おおよそ20分くらいで手続は終わります。

なお、証人二人は当相談室で手配いたします。

三鷹駅南口徒歩約5分

遺言書と相続の専門事務所

相続と遺言 想いをつなぐ相談室

☏ 0422-24-9762

行政書士星川総合法務事務所

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