老齢になり判断能力がないと診断された場合は、遺言書を作成しても、その効力を否定される可能性があります。
ある日、親の様子がおかしいと気が付き、やがて、それが判断能力がないと診断されたとき、遺言することはもちろん困難ですが、そもそも、遺言をしたとしても、その遺言は否定されるかもしれません。
それは遺言書を作成しても、そのときは、判断能力はないのだから、遺言書を書く能力はなかったと判断される場合があるのです。
結局、その遺言は無効とされてしまう可能性があります。
遺言公正証書を作成するにあたり、公証人から遺言内容を読み上げられ、遺言者に署名と実印の押印を求められます。
その際に遺言能力があるかどうか、またはその意思が真正かどうかを確認していると思われます。
では、公証人が関わらない、自筆遺言証書はどうでしょうか。
遺言で遺産をもらえない相続人からは、「そのとき親は遺言能力はなかった」と否定され遺言無効の訴えが裁判所に提起され訴訟が始まるかもしれません。
遺言?、自分には早いよ・・・・・→ 病気もなく精神的余裕があるうちに。
一度書いたら変更できないのでは・・・・→ 何度でも書き直せます。
なんだか不吉・・・・→ 残された家族が安心して暮らすための置手紙です。
最高裁の司法統計によれば、話し合いがつかず遺族間で調停、裁判となっているうち、5千万円以下の遺産で70%以上
3千万円以下の遺産で30%以上
が遺族間で長期間に渡り、裁判所で争われています。
遺言は元気なうちに公正証書で遺言書を残しましょう。
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