当事務所で預金・貯金の相続手続などをお引き受けいたします。
父や母が死亡した場合には、その親名義の預金や貯金が凍結されてしまい、 その子など相続人が勝手に預金の解約・払い戻しや相続人の名義には変更はできなくなります。
遺言書が残されていれば、その内容のとおり預貯金を相続する手続きが必要になります。
遺言書が残されていない場合には、法定相続分によるか、相続人全員で遺産分割協議書を作成して、金融機関に対し、その合意した協議内容とおりに各相続人が預貯金の相続手続きをすることになります。
ところで、相続手続きは煩雑をきわめます。
ゆうちょ銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行
JAバンク、多摩信用金庫など
各金融機関により、それぞれ手続きが異なります。
遺言書がある場合は別として、法定相続による手続き、遺産分割手続によりおこなう相続手続きには、各金融機関が用意している相続人全員の実印の押印を必要とする相続届出書や身分証明書など面倒な手続きが必要となります。
また、相続人であることの証明書として亡くなった親などが13 歳ころまでさかのぼった除籍謄本、改製原戸籍、相続人全員の戸籍謄本や住民票などを収集して、それを金融機関に提出しなければなりません。
当事務所の経験上、亡くなった人によっては過去に転籍を繰り返したことにより除籍謄本や原戸籍だけで30通近くを取集しなければならないこともあります。
忙しい毎日の中で不慣れで大変な想いをしてでも、自分たちが相続人であり、他に相続人はいないことを証明しなければ金融機関から預貯金の相続をすることはできません。
当事務所では預貯金の相続手続きに必要な遺産分割協議書などの書類を作成 し、戸籍謄本等の収集 、相続手続きに必要な事務一切をお引き受けしており 、また、各金融機関への相続手続きをいたします。
手数料について
遺産分割協議書の作成手数料。
基本手数料 金15万円(消費税別)
遺産分割協議書の作成には相続人全員の同意と署名、実印の押印が必要です。
一人でもその協議書作成に同意をしていない場合や相続人が不明で協議に参加できない場合はその遺産分割協議書は無効とされます。
遺産分割協議書を作成する場合には、亡くなった方(被相続人)の13歳ころから亡 くなるまでの除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本、最後の住民票な ど、そ して同様に相続人全員の戸籍謄本、住民票などを収集して相続人を確定する必要があります。
収集した、戸籍謄本などに基づいて法務局へ「法定相続一覧図」の作成申請も必要です。
また、不動産や株式など遺産の所在調査も必要となります。
これらすべてを当相談室ですべてお引き受けいたしております。(実費は別途お預かりいたします)。
戸籍謄本などを収集したのち相続人、財産の確定をした後、相続人全員の同意を得られましたら、遺産分割協議書を作成いたします。
③遺産分割協議が成立した後の預貯金の解約と相続手続き。
一つの金融機関の解約等相続手続ついて、
金5万円の手数料を頂いております。
それぞれの相続人は亡くなった方の預金名義の解約をして、各相続人の銀行口座へ振り込む事務処理をすることになります。
これらの事務処理は手続方法が各金融機関ごとにことなり、煩 雑な作業となりますので、そのような時間がない方などからの各金融機関との折衝や口座解約の手続きを代理して事務処理をお引き受けしております。
遺産分割協議書に基づいて、各金融機関にある被相続人名義の預貯金を解約して 直接、相続人が指定した口座へ送金する手続を承っております。
なお、預貯金及び、不動産及び株式などの相続財産を一括して相続手続や多数の金融機関の手続がある場合など複雑な事務処理が必要となる高度な手続は、ご依頼者様とご相談のうえ、遺産相続額の2.5㌫から3㌫の手数料を頂く場合がございます。
相続税や相続による相続登記
相続税や登記については、ご希望によって、当事務所を窓口として税理士等、専門家へ引き継ぎをしております。
また、相続について争いがあり調停や訴訟が必要な場合は、弁護士をご紹介しております。なお紹介料等は頂きません。
電話0422-24-9762
三鷹市社会福祉協議会会員