1.  遺言はいつでも書き直すことができます。
何度書き直してもいいのですが、最後に書かれた日付の遺言書が効力を持ちます。
遺言は、遺言者の最後の意思表示ですから、尊重されなければなりません.
遺言は、いつでも書き直したり、遺言の全部や一部を取り消したりもできます。
次のケースは遺言が撤回されたものとされます。
 たとへば、
1、前の遺言書には土地、建物を長男に相続させるとなっていたのが、新しい遺言書では、次男に相続させるとなっている場合は長男への遺言は取り消し(撤回)されたことになります。
 
2、長男へ土地、建物を与える遺言を書いておきながら、生前にその土地、建物を第三者へ売却した場合は遺言の内容と、生前に処分したことが抵触しますからこの範囲で遺言が撤回されたものとみなされます。
3、遺言をした人がその遺言書を破棄してしまったときも同様です。
共同遺言の禁止   (遺言書は一人前です) 
 ある、ご夫婦から自筆証書の遺言書を私に見せて内容はこれでよいか、チェックして欲しいとのことでした。
  大まかにその内容は、
1、夫が亡くなったら夫名義の不動産と預金は妻へ全部遺贈する。
2、妻が亡くなったら妻の預金は全部夫へ遺贈する。
  というものでした。
これを一枚の紙に書いて夫婦二人で署名捺印をしています。
ところで民法は、遺言は、必ず、一人が一つの証書でしなければならず、二人以上者が同一の証書ですることができない(民法975条)としています。
これは遺言を撤回するときは一人ではできなくて、二人で撤回する必要があるなど法律関係が錯綜するとの理由があるようです。
つまりこの自筆証書遺言は無効になります。
やがて、どちらか一方の方が亡くなられた場合、この遺言書では夫が妻の財産を相続することも、妻が夫の財産を相続することも、できないということになります。
 ご夫婦は胸をなでおろしていました。

 遺言書は一人分なのです。

自分たちで自筆証書遺言を作成するときは、十分気をつけなければいけないところですね。

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