当ホームページへのアクセスの検索項目で最も多いのは、相続によって銀行のなどの 金融機関から遺産として残された預金をいかにして、相続人名義への変更や 解約をして預金をおろすかと、ということのようです。
[遺産分割協議書による場合]
亡くなった方を被相続人と言います。
その被相続人が遺言書を残していなかった場合は遺産分割協議書を作成して
銀行などへ手続きをする必要があります。
それが法定相続分とおりの分け方であっても遺産分割協議書は必要な場合があります。
遺産分割協議書は相続人全員で協議して作成する必要があります。
相続人が一人でもその協議から欠けるとると協議書は無効とされます。
そこで、
被相続人の生殖能力があるだろうとされる13歳ころまで、さかのぼって除籍、戸籍謄本などを市役所から取り寄せて、他に相続人はいないか、どうか(前夫、前妻との間の子、認知してる子、養子など)を調査しなければなりません。
そのような戸籍謄本などをそろえて、また相続人全員の印鑑証明書を添えて遺産分割協議書を銀行へ提出して被相続人名義の預金の解約などの手続きをすることになります。
このような遺産分割協議書で手続きをする場合は、相続人が全員で協議していることや全員の印鑑証明書を提出することにより真正が担保されているためか銀行など金融機関はあまり難しいことは、言わずに受け付けて頂けるようです。
不動産については、
その協議書により被相続人名義の土地家屋を相続することになった相続人はその印鑑証明書付きの協議書を不動産登記申請書に添付すれば、他の相続人の同意書や委任状なども不要で、その相続人が単独で登記をすることができます。
ただ、それ以前の問題として、相続人のうちの一人でも、遺産の取り分に不満などがある場合には遺産分割の協議の話し合いがいつまでも整わず、いたずらに時間が過ぎていったり、家庭裁判所へ遺産分割調停申立をした、裁判をしたりと解決までに手間暇がかかることが多いようです。
[遺言書と 遺言執行者の役割]
遺言者を遺贈者、その遺言で財産をもらう人のことを受遺者と言います。
遺言書でポピュラーなのは、自筆証書遺言、公正証書遺言という方式があります。
自筆証書遺言は自分で書くので安上がりですが、書く方式が厳格に法律で規定されているので、亡くなったあとに遺言が無効であったりすることもあるので
注意をしながら慎重に自書することが重要です。
遺言公正証書は公証役場で証人2人の立ち会いのもとに公証人の手続きにより遺言書を作成することになります。
これらの遺言書に優劣はなく同じ効力をもってますが、(平成13年6月20日判決平成12年(ワ)第333号判例時報1761号87頁)の、さいたま地方裁判所熊谷支部で出された判例には公正証書遺言の方が公証力はあると判決の理由に述べられています。
遺言書が残されていて、それによって例えば(相続人など受遺者)の一人がその預金を相続する場合、一般的にはその相続人などへの名義変更や解約を金融機関などで手続きをすることができます。
しかし金融機関によっては遺言書があっても遺言執行者がの選任規定が遺言書にないことを理由にしたり、また他の全員の相続人の戸籍謄本などや印鑑証明書付きの同意書をもってこなければ手続きをしないというところがあります。
地域によってもことなりますが、メジャーな都市銀行よりもローカルな信用金庫などで、そのような取り扱いがあるように聞いてます。
これでは法律で認められている遺言書を作成する意味は半減しますね。
遺言執行者が選任されている場合、
自筆証書遺言書や公正証書遺言書で遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者は、遺言者になりかわって、遺言者の意思を実現するために、その執行を妨げる行為を排除する権限があるので遺言者は安心して自分の最後の意思を遺言に託することができることになります。
さて、不動産の場合、登記手続きについては遺言書に「000のの不動産をAに相続させる」と記載されている場合には遺言執行者が選任されているときでも遺言執行者には被相続人名義の不動産を受遺者(相続人)名義へ所有権移転登記をする義務はありませんし、権利もないとされています。
それは「相続させる」旨の意味は、何ら行為を要せずして被相続人の死亡と同時に直ちに特定の遺産が相続により承継される(最高裁判例)ことを理由とします。
実際に法務局では遺言執行者による登記を認めていないようです。
一方「相続させる」ではなく「遺贈する」とした場合には遺言執行者が義務者となって権利者である受遺者と共同申請により所有権移転登記をする義務があります。
この場合、遺言執行者が選任されていない場合は、受遺者以外の相続人全員が義務者となり受遺者と共同申請をしなければならず、はなはだ面倒なことにななりやすいと言えます。
そのほか、遺言で受遺者へ不動産が遺贈されている場合に相続人が第三者へかってに売却などをした場合は、遺言執行者が選任されていればその売買に基づく所有権移転は絶対的無効とされていますが、選任されていないときは買い受け人が先に登記したか、受遺者が先に登記したか、早い者勝ちの対抗問題になります。
以上様々な面からみて、遺言執行者が選任されていれば遺言の実現は万全であるとはいえないとしても、自筆証書遺言であれ公正証書遺言であれ遺言執行者を選任しておいた方が安心かと思います。
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