○当事務所では5月の連休中におきましても、ご予約をいただいた上、ご相談を承っております。
○2024年4月1日から、相続登記をすることが義務化されました。相続が発生した場合、一定期間のうちに相続不動産について、相続登記をしなければ過料の罰則が適用されることになりました。当事務所では、相続登記に必要な、亡くなった方の、誕生の頃から亡くなるまでの除籍、改製各謄本の収集及び相続人の確定、その他、相続手続きに必要な書類の収集、それに基づく遺産分割協議書等の作成を承っております。
また、登記申請手続や相続税の相談と申告については、当事務所が窓口となり、専門家へ引き継ぎをおこなっております。
[相続と遺言 想いをつなぐ相談室]は、
相続と遺言そして遺産分割に関する専門事務所です。
皆さまの愛しい家族や親しい人への想いや願いをつなげて参ります。
無料相談のお知らせ☚クリック
・相続の手続の仕方がわからない。
相続全般について相談に応じております
・相続による預貯金の解約と名義変更。
手続が難しくて、仕事の関係で自分でする時間がない
・遺言公正証書作成のこと。
どのような内容にしたり、手続をしたらよいか相談したい
・遺産分割協議に関すること。
相続人同士仲良く遺産を分けたい
・成年後見人(任意後見人)の手続をしたい。
認知症になった時の準備をしておきたい
・様々な契約書の作成を依頼したい。
離婚の慰謝料、養育費の公正証書作成、
土地建物の賃貸や売買契約書の作成など
遺言書は公正証書で残した方が安心です。
そのためにはどのような手続きをすればよいのでしょうか、
それは、
しっかりした公正証書遺言書原案作成の相談と、公証人への遺言書作成嘱託手続が必要です。
公正証書による
遺言のおすすめ☚クリック
「想いをつなぐ相談室」が相談の窓口として残された家族の方々を「争族」にさせないための確かな遺言書の作成のための相談に応じております。
どのような遺言の内容にすべきか、お客様のお考えを十分にお聞きしながら、ともに考え、ご希望どおりの法律的にも安心できる遺言書原案を作成いたします。
遺言公正証書は公証人役場へ嘱託して作成することになります。
証人が二人必要ですが、当相談室で手配いたします。
当職も、公証人役場へも証人の一人として同席して、その場での手続を進めますのでお客様には、ご安心いただいております。
老齢などによる判断能力の衰えと遺言☚クリック
そして、やがて相続が開始された後に、遺言書において当職が、遺言執行者に指定されていた際は、遺言執行者として遺言者の遺言書に託された 想いと願いを的確に実現するために各遺産(不動産、 預貯金、株式)などを遺された相続人や受遺者への名義変更手続をおこないます。
遺言執行者を遺言書で指定していた場合は、
法律にしたがい、遺言執行者は、遺言書に記載されたとおりに遺産を処分をする義務を負い、遺言執行者が遺言で指定された場合は、法律により、相続人は遺産をかってに処分することが できなくなります。
したがって、例えば、相続人のうち遺産をもらえない一人が遺言書に書かれた内容を無視して不動産などを勝手に処分しても無効とされています。
公正証書遺言作成の具体的手続き☚クリック
遺言書がのこされていなかったときは、
遺産分割協議をして不動産を誰が 相続し、預金などの遺産をだれが相続するか、 などが「相続人全員の合意」で遺産分割協議書の作成をしなければならない場合 が多くなります。
相続による預金・貯金解約などの手続☚クリック
遺産分割協議をする場合,相続人の一人でもその協議内容に同意しなければ、その協議は成立しません。
同意しない相続人を除いて、他の相続人だけで協議をしても、その協議は無効とされてます。
遺産分割協議書が必要となるとき☚クリック
協議が整わなければ、家庭裁判所への調停、審判さらに本裁判へと進み、そのとき兄弟、仲の良い家族が「争族」と転換する可能性があります。
調停、裁判が始まりますと、1,2年は続く場合が多く、その間は、遺産である預貯金の解約や名義変更はできません。
その結果、相続税の納税資金に困ることになりますし、遺産分割を前提とした 、配偶者の法定相続分2分の1か1億6千万円までどちらか多いほうまで、相続税控除ができる申告ができません。同じく遺産分割協議を前提とした、 330平方メー トルを限度として路線価で計算された土地の評価額の80% まで相続税が控除される、小規模宅地の特例の適用も難しくなります。
相続税について☚クリック
残された家族が、遺産分割協議という話し合いで争いが表面化して、抜き差しな らない険悪な家族や兄弟姉妹をつくってしまうのではなく、遺言書で、例えば、 この「土地建物は、長男に相続させる。」、この「預金は次男に相続させる。」 この「株式は長女に相続させる」と指定しておけば、このような遺産分割協議を することは必要なくなるのです。
残された仲の良い家族を守るには遺言書で財産分けをしておくことが、いかに大切であるかということが、お分かりになるかと思います。
遺産分割と遺言☚クリック
しかし、遺言書が残されていなければ、遺産分割協議を試みる必要があります。
遺産分割協議をする場合には、亡くなった方の14、6歳のころからの除籍謄本、改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などをすべて収集することにより、相続人全員で協議したことを証明し、他には相続人がいないことを証明しなければなりません。
不動産の名義変更や預 金の解約のために法務局、銀行などへこれら除籍謄本などを提出しなければならない、必須の書類となります。
当事務所では、そのための相続人調査と相続人確定のための戸籍謄本などの収集をおこないます。
また、ご要望があれば遺産分割協議をおこなう際に当相談室がオブザーバ ーとして参加して、法律的なアドバイスもおこないます。
行政書士法により、行政書士には厳格な守秘義務があります。
どうぞ、お気軽に、ご相談をお待ちしております。
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ご希望の場所へ出張してのご相談も承ります。
三人集まれば、勉強会への講師を派遣します。 これらは、ながい経験に裏打ちされた街の法律家の「想いをつなぐ相談室」で承ります。
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行政書士 星 川 和 男
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