平成27年1月1日から相続税が改正されました。
相続税は亡くなった人が遺した財産から債務や葬式費用を差し引いて 、そこから次の基礎控除額を差し引いた金額にかかります。
まず、3000万円を差し引き
次に亡くなった人の法定相続人の数に600万円を掛けた金額を差し引きます。
たとえば夫が亡くなり妻と子供二人が法定相続人である場合は、
相続税の基礎控除額は、
無条件にまず3000万円と法定相続人600万円×3人(妻と子二人)
の合計4800万円を相続財産から差し引いて、それでも相続財産残っていれば原則その残った財産の金額が相続税の対象になります。
残っていなければ相続税は発生しないことになり相続税の申告も不要とされます。
配偶者の相続税額の軽減規定
また、この場合配偶者である妻は法定相続分または1億6000万円までの遺産を取得した場合は、その配偶者に相続税はかかりません。
ただし、配偶者控除を受ける場合は、相続税の確定申告が必要です。
この家族の法定相続人の場合は妻の相続持分は2分の1
子供2分の1×2人=4分の1
したがって妻は法定相続分2分の1まで又は1億6万円まで相続しても税金を納める必要はありません。
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